成年後見制度を説明します

近年、このような被害があなたのまわりで起こっていませんか??

・高齢者が悪質商法の被害にあってしまった。
・本人の障がいによって公共料金などの支払いが滞り生活に支障が生じた。
・本人の障がいによって望まない契約を行ってしまった。
・障がいのために本当に必要なサービスの契約ができない。
・障がいのために施設や病院などの入退所手続きができない。

このような日常生活や社会での問題を防ぎ、本人の利益を守るためにも「成年後見制度」を上手に活用しましょう。

「成年後見制度」とは、上記のように精神上の障がいによって判断能力が十分でない方(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など)が不利益を被らないように、預貯金の管理(財産管理)や日常生活のさまざまな契約行為(身上監護)などを本人に代わって行ったり、援助をしたりして個人の権利を守る制度です。

成年後見制度は、下記のように2つにわかれています。

法定後見制度

法定後見制度はすでに判断能力が低下している方が活用することができます。申立てをすることができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、身寄りのない方については市町村長などです。本人の判断できる状態に応じて類型が3つに分かれます。支援の内容も類型によって変わります。

<類型について>

・補助  判断能力が不十分な方を対象としています。
※たとえば、最近物忘れがよくあると感じる場合など。

・保佐  判断能力が著しく不十分な方を対象としています。
※たとえば、しっかりしているときもあるが重要な契約行為などをひとりでするのは難しいと判断できる場合など。

・後見  判断能力がほとんどない方を対象としています。
※たとえば、しっかりとしているときはほとんどなく、本人が契約行為をすることはできないと判断できる場合など。

任意後見制度 

今は心配ないけれど、今後、判断能力がなくなってしまったときのために備えて、自分の意思で将来の自分の支援内容について決めておくことができます。

<委任する支援内容の一例>

・預貯金の管理
・不動産の処分
・介護サービスの契約 ・施設の入所契約      
などとなります。

では、後見人は具体的に何をするのでしょうか??
後見人の仕事内容は財産管理と身上監護の2つに分かれます。

財産管理

本人の資産や負債、収入、支出などの内容を的確に把握し、本人が必要とする支出を計画的に行い、資産を維持していくこと。
たとえば
・印鑑や通帳などの管理
・収入、支出の管理
・銀行など金融機関との取引や契約行為
・不動産など財産に関わる管理や処分などの行為
があげられます。

身上監護

施設入退所契約や介護サービスの契約など本人の身の上の世話に関すること。
ただし、買い物に行くなどの実際の身体介護は一般に後見人の職務ではありません。
たとえば
・入院などの契約、費用の支払いなどの行為
・施設の入退所などの契約、費用の支払いなどの行為
・介護保険の利用に関する依頼などの行為 があげられます。
※なお、家庭裁判所はこれらの行為(財産管理、身上監護)がしっかりと契約通りに行われているかどうかを確認するために、後見人から報告を受け、その監督(後見監督人)をします。